【令和6年8月〜】荒天時・非常災害時等の臨時休業措置について
≪臨時休業になる場合≫
※ どれか一つでも当てはまれば、臨時休業になります。
- 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。
- 阿倍野区のいずれかの地域に、大阪市(危機管理室)から、河川氾濫の警戒レベル3(高齢者等は避難)、警戒レベル4(全員避難)の発令があった場合。
- 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。
〜次の点にご留意ください〜
- 午前7時以降に1・2・3が解消されても、その日1日は「休業」です。
- 授業中に1・2・3が発生した場合は、校時変更を行い児童を下校させたり、保護者の方に学校まで迎えにきてもらったりします。ただし下校の場合、児童の自宅周辺や通学路の安全の確認ができない場合には、安全が確認されるまで児童を下校させずに、学校において教育活動、学校給食その他の必要な措置を講じつつ保護します。
- 上記の連絡については、「ミマモルメ配信」「常盤小ホームページ」でお知らせする予定です。
- 臨時休業、あるいは上記のような事態になった場合は、いきいき活動はありません。