非常変災時の臨時休業について
午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。1.大阪市において、「特別警報」が発表された場合
※どの特別警報が発令されても臨時休業となります。
2.大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」が発表された場合
※「暴風警報」だけ休みです。「大雨警報」や「強風注意報」などでは休みになりません。
3.北区のいずれかの地域において、大阪市より河川氾濫等の「警戒レベル3」、「警戒レベル4」の発令があった場合
※「警戒レベル3相当」のように「相当」がつく場合、気象庁による市単位での参考情報です。
必ず大阪市からの情報(具体的な地域を指定した「相当」のついていない情報)を確認願います。