大阪市立茨田北小学校大阪市立茨田北小学校

2024/04/19 18:46 更新
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PTA規約

大 阪 市 立 茨 田 北 小 学 校 P T A 規 約

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PTA組織図
第 一 章 名称
第一条 この会は、茨田北小学校PTAという。
この会は、事務所を茨田北小学校に置く。

第 二 章 目 的
第二条 この会は、父母、またはこれに代わる者(以下「保護者」という)と教職員が協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福 な成長をはかること目的とする。
第三条 この会は、前条の目的をとげるために、次の活動をする。
(1) 教育水準を高めるために、会員の成人教育を盛んにする。
(2) 家庭と学校との緊密な連絡によって、児童を保護善導する。
(3) 家庭と学校と社会における、教育的環境をよくする。

第 三 章 方 針
第四条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
(1) 児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
(2) 特定の政党や宗教に偏ることなく、また営利を目的とするような行為は行わない。
(3) この会、またはこの会の会員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
(4) この会は、自主独立のものであって、他の団体から支配、統制、または干渉を受けない。
(5) 学校の教育方針、および人事、ならびに管理には干渉しない。

第 四 章 会 員
第五条 この会の会員となることのできる者は、次の通りである。
(1) この学校に在籍する児童の保護者。
(2) この学校の教職員。
(3) この会の主旨に賛同する者で、実行委員会の承認を得た者。
第六条 この会の会員は、すべて会費を納める義務を有する。

第 五 章 経 理
第七条 この会の経費は、会費、事業収入、および自発的な寄付金によって支弁される。
第八条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第九条この会の資産は、すべて第二章であげた以外の目的のために支出、または使用してはならならい
第十条 この会の会費は、一口につき月額二〇〇円とし、二口以上をもつことができる。
第十一条 この会の経理は、会計監査を経て、会員に報告されなければならない。
第十二条 この会の会計年度は、毎年四月一日から始まり、翌年の三月三十一日に終わる。
第十三条 この会の経理については、別に会計規定を定めることができる。

第 六 章 役員とその選挙
第十四条 この会の役員は、次の通りである。
(1) 会 長 一名 保護者
(2) 副会長 若干名 保護者
(3) 会 計 若干名 保護者
(4) 書 記 若干名 保護者、または教職員
役員は他の役員、または会計監査委員を兼ねることができない。
第十五条 役員の任期は、一年とする。ただし、同じ役員の職については、再任を妨げない。
役員は、引き続いてほかの役員に選任されることができる.
第十六条 役員の選挙および就任は、次の通り行われる。 (1) 役員候補者指名委員会(以下「指名委員会」という)を次の方法によってつくる。
(ア) 各学年の保護者の中から互選により各二名を選出する。
(イ) 実行委員の中から互選により三名を選出する。
(ウ) 教職員の中から互選により二名を選出する。
(2) 指名委員会は三月に構成し、役員候補者および会計監査委員若干名を指名して選挙総会の五日前までに会員に知らせる。
(3) 選挙を行う総会おいて、一般会員から候補者の氏名をなすことができる。
(4) 候補者の指名は、指名委員会によってなされる場合も、一般会員からなされる場合も、その氏名を発表する前に、候補者の
同意を得なければならない。
(5) 役員は五月一日より就任する。
第十七条 会長に欠員を生じたときは、副会長が昇格する。任期は前任者の残任期間とする。
第十八条 会長以外の役員に欠員を生じたときは、実行委員会がこれを補充する。任期は前任者の残任期間とする。

第 七 章 役員の資格とその任務
第十九条 この会の目的、ならびに方針について、十分な理解をもっている会員で、公選による公職者でない者は、第六条の規定に従って
役員に選挙されることができる。
第二十条 会長は、次の職務を行う。
(1) 総会、および実行委員会を招集し、会議の議長となる。
(2) 他の役員、および校長の意見を聞いて、常置委員会および特別委員会(役員候補者指名委員会を除く)の委員長を委嘱する。
(3) 実行委員会の承認を得て、各常置委員会、および特別委員会(役員候補者指名委員会を除く)の委員を委嘱する。
(4) 各委員会(指名委員会、会計監査委員会を除く)に出席して意見を述べることができる。
(5) この会の、資産を管理する。
第二十一条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第二十二条 会計は次の職務を行う。
(1) 総会が決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。
(2) 予算の立案に協力する。
(3) 会計簿を保管し、いつでも会員の閲覧に供する。
(4) 会計監査をうけて、会員に報告する。
第二十三条 書記は次の職務を行う。
(1) 総会、および実行委員会の議事、ならびにこの会の活動に関する重要事項を記録する。
(2) 記録、通信、その他の書類を保管する。
(3) 会長の指示に従って、この会の庶務を行う。

第 八 章 会計監査委員会
第二十四条 この会の経理を監査するために、会計監査委員会を置く。
会計監査委員会には、委員長の外、二名の委員を置く。
第二十五条 会計監査委員の選挙および就任は、第十六条に準じて行う。
会計監査委員は互選により委員長を選任する。
第二十六条 会計監査委員会は、その年度の会計を監査し、年間二回以上会員にその結果を報告する。
第二十七条 会計監査委員会の任期は一年とする。
第二十八条 会計監査委員長および委員は、実行委員会に出席して意見を述べることができる。

第 九 章 総 会
第二十九条 総会は、この会の最高議決機関である。
第三十条 総会の定足数は全会員の世帯数の五分の一とする。決議は出席者(委任状による議決権行使含む)の過半数の同意を要する。
第三十一条 実行委員会が必要と認めたとき、または会員の三分の一以上の要求があったときは、会長はいつでも総会を招集する。
第三十二条 総会は、年一回以上開催する。
非常事態等で会員が一同に参集できない場合は、非対面総会(書面やオンライン等)での議決を認め、その判断は役員会に委ね
るが、対面総会が必要と実行委員会が認めた場合は学校と協議し決定する。
非対面総会では、会員の同意を得ることで総会と同等の議決を行えることとするが、総会と同等の条件を必要とする(第三十条参照)。
第三十三条 この会の年間事業計画、および予算の審議決定ならびに決算報告の承認は総会で行う。

第 十 章 実行委員会
第三十四条 実行委員会は、この会の役員・各常置委員会の委員長および校長・教頭をもって構成される。
第三十五条 実行委員会の任務は、次の通りである。
(1) 会長によって委嘱される各委員会の委員を承認する。
(2) 各委員会によって立案された事業計画を審議検討する。
(3) 総会に提出する議案を調整する。
(4) 必要のあるときは、特別委員会を設ける。(5) その他、規約ならびに総会の議決に従って、この会の事務を処理する。
第三十六条 実行委員会は、毎月一回定例会を開催する。
実行委員会の定足数は、委員数の二分の一とし、決議は出席者の過半数の同意を要する。第 十一 章 常置委員会、および特別委員会
第三十七条 この会の活動に必要な事項について、調査、研究、立案するために次の常置委員会を置く。
(1)企画委員会 (2)学級委員会 (3)広報委員会 (4)校外指導委員会
(5)成人教育委員会 (6)図書委員会 (7)保健体育委員会 (8)人権啓発活動委員会
第三十八条 この会の特定の目的を遂行するために、必要あるときは特別委員会を設けることができる。
○ 特別委員会は、その任務が終わるとともに、自動的に解散する。
○ 特別委員会の委員長は、必要ある場合、実行委員会に出席して意見を述べることができる。
第三十九条 各常置委員会、および特別委員会の委員長は、他の役員および校長の意見を聞いて会長が委嘱する。
○ 委員は、委員長の選任に基づき、実行委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
○ 学級委員は、学級担任が推薦し、会長が委嘱する。
第四十条 企画委員会の任務は、次の通りである。
○ この会の目的達成に必要な活動の年間計画を立てる。
○ この計画に基づく諸活動を評価して、次の計画の資料とする。
○ 総会の議事日程を立案する。
第四十一条 学級委員会の任務は、次の通りである。
○ その学級の会員が、会員としての義務と権利を全うするように努める。
○ 教育環境を、より好ましくするように努める。
○ 教職員と保護者、および保護者相互の連絡と親睦を図る。
第四十二条 広報委員会の任務は、次の通りである。
○ 会員に対し、情報を伝達する。
○ 地域社会に対し、この会の認識と理解を深め、進んで協力を得るように努める。
○ この会と同じ目的を持つ団体、または機関との連絡を図る。
第四十三条 校外指導委員会の任務は、次の通りである。
○ 児童の家庭生活、社会生活の保護善導に努める。
○ 地域における会員相互の連絡と親睦を図り、学校との連絡に努める。
○ 地域社会の環境の改善に努める。
第四十四条 成人教育委員会の任務は、次の通りである。
○ 教育水準を高めるために、会員に対し成人教育を行う。
○ 地域の社会教育を盛んにすることに協力する。
第四十五条 図書委員会の任務は、次の通りである。
○ 読書活動を通して、会員の教養向上に努める。
○ 会員および児童のための図書施設の整備充実を図る。
第四十六条 保健体育委員会の任務は、次の通りである。
○ 会員の保健衛生、学校給食についての理解を深めるように努める。
○ 学校の保健事業、学校給食が十分な効果をあげるよう協力する。○ 会員の健康増進と体力の向上を図る。
○ 会員のスポーツ・レクリエーション活動を推進し、グループ・クラブ活動の活性化を図る。
○ 学校の体育事業に協力し、児童の健康増進に努める。
第四十七条 人権啓発活動委員会の任務は、次の通りである。
○ 会員を対象にした人権問題学習会の企画、立案、運営を行う。
第四十八条 各常置委員会、および特別委員会は、その事業計画について、実行委員会にはからねばならない。
第四十九条 校長、教頭は、常置委員会、または特別委員会に出席して意見を述べることができる。
第五十条 PTAに顧問を置くことができる。
○ 顧問は、会長が委嘱する。

第 十二 章 改 正
第五十一条 この規約は、総会において、出席者(委任状による議決権行使含む)の三分の二以上の賛成によって改正することができる。た
だし、改正案は、総会の少なくとも五日前に、その内容を全会員に知らせておかなければならない。
この規約は平成六年五月二十七日から実施する。

第 十三 章 細則および諸規程
第五十二条 この会の運営に関して必要な細則および諸規程は、本規約を順守し、規約内容を覆すような変更を行わないことを前提に、実行
委員会の三分の二以上の賛成によって制定および改定することができる。
実行役員会は細則および諸規程を制定、改定または廃止した場合、その結果を次期総会に報告しなければならない。
(令和四年五月二日より実施)

第 十四 章 慶 弔
第五十三条 この会の慶弔については、細則「第1章 慶弔規定内規」をもとに、適正に運用する。
(昭和五十三年五月より実施)

第 十五 章 個人情報取扱
第五十四条 この会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については細則「第2章 個人情報取扱規程」をもとに、適正に運用する。
(令和四年五月二日より実施)
附 則
この規約は、昭和三十二年五月一日より施行する。
昭和四十五年四月二十三日改正
昭和五十五年五月九日改正
昭和六十年九月十九日改正
平成二年五月二十四日改正
平成六年五月二十七日改正
平成十五年四月二十五日改正
平成十八年四月二十七日改正
令和四年五月二日改正
4
【 細 則 】
第 1 章 慶弔規定内規


慶弔規程内規

昭和 53 年 5 月
昭和 55 年 6 月改正
昭和 58 年 6 月改正
平成 3 年 5 月改正
平成 6 年 5 月改正
平成31年4月改正


第 2章 個人情報取扱規程
第1条(目的)
この規程は、茨田北小学校PTA(以下「本会」という)の保有する個人情報について、その適正管理に必要な事項を定めることにより、
本会の適正かつ円滑な運営を図り個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2条(責務)
本会は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法および本規程に基づき、本会で取扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行う。
第3条(個人情報の定義)
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるものをいう。
第4条(管理者)
本会における個人情報の管理者は会長とする。
第5条(取扱者)本会における個人情報の取扱者は役員及び各委員会の委員長とする。
第6条(守秘義務)
個人情報の管理者及び取扱者は、職務上知り得た情報を、みだりに他人に知らせ、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第7条(個人情報の取得)
個人情報取得する際は、あらかじめ利用目的を定め示し、原則として本人から直接取得する。また、円滑なPTA活動をおこなうために 以下の情報を取得する。
(1)会員の氏名・連絡先(住所・電話番号・携帯番号・メールアドレス)
(2)会員の子どもの氏名・クラス
(3)必要に応じ、会員やその子ども等の写真(磁気データ含む)
第8条(個人情報の利用目的)
取得した個人情報は以下の目的のために利用する。
(1)PTA会費等の集金業務、管理業務、文書の配布
(2)その他文書の配布
(3)PTA活動における連絡、役員・委員・会員及びそれらの子どもの名簿作成
(4)委員選出ならびに役員等の選考活動、その他のPTA活動実施
(5)広報誌、会報誌への掲載
(6)区 P・市 P、地活など協力団体からの依頼
第9条(個人情報の利用制限)
本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで第8条により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取扱わないものとする。
第10条(管理)
個人情報は、管理者または取扱者が適正に管理する。また、不要になった個人情報は、管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに破棄する ものとする。
第11条(保管及び持出等)
個人情報を含む記録媒体は鍵のついた棚にて保管をする。また、持ち出す場合は第三者が入手することや閲覧がないように配慮する。電子
的記録媒体(USB 等)においてはセキュリティ機能を有するものを推奨する。また、それらを取扱う際は、インターネット接続された電
子機器を使用しない。加えて、流出しないよう十分に注意する。
第12条(第三者提供の制限)
個人情報は次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供をおこなわないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産保護のために必要な場合
(3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある 場合
第13条(第三者提供に係る記録の作成等)
個人情報を第三者(第12条第1号から第3号および、府県・市役所・区役所を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成 し、保存する。
(1)第三者の氏名
(2)提供する対象者の氏名
(3)提供する情報の項目
(4)対象者の同意を得ている旨
(5)提供者の氏名
第14条(第三者提供を受ける際の確認等)
第三者(第12条第1号から第3号および、府県・市役所・区役所を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を 作成し、保存する。
(1)第三者の氏名
(2)提供を受ける対象者の氏名
(3)対象者の同意を得ている旨(事業者ではない個人から提供を受ける場合は記録不要)
(4)提供を受けた担当者の氏名
第15条(情報の開示等)
本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
第16条(情報漏えい対策)
個人情報を漏えい(紛失含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報告する。管理者は報告内容確認後、速やかに解決 にあたる。問題がある時はしかるべき機関へ報告する。
第17条(研修)
本会は、個人情報の取扱者に対して、定期的に個人情報の取扱いに関する留意事項について研修を実施する。
第18条(苦情の処理)
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努める。
第19条(改正)
法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、本会規約「第十三章 細則および諸規程」に則り適正に処理する。
附 則
本規程は、令和四年五月二日より施行する。