1 臨時休業措置の措置基準

午前7時の時点で、次の(1)〜(4)に掲げる態様及びその規模の災害等が発生した場合には、臨時休業措置とします。また、午前7時を過ぎて始業時刻までや始業時刻以降に、同様の災害等が発生した場合についても、臨時休業措置として下校させます。

(1)大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発令された場合。

(2)西区内のいずれかの地域において、大阪市より河川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等は避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」の発令があった場合。

(3)大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。

(4)「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁発表)が発表された場合。

※上記(1)〜(4)にかかわらず、「暴風警報」、「暴風雪警報」以外の警報の発表、登校時の安全が確保できない事態の発生その他学校周辺の緊急事態等が生じた場合、若しくは教育施設の被害その他教育活動の実施が困難となる事態等が生じた場合、又はこれらの事態が生じるおそれがあると認められる場合には、校長の判断により臨時休業措置にすることがあります。

2 臨時休業措置としたときの対応

(1)午前7時を過ぎて始業時刻までや始業時刻以降に臨時休業措置とした場合又は上記※により臨時休業措置の判断を行った場合には、直ちにメール(ミマモルメ)配信、学校ホームページへの掲載等の手段により、保護者等に臨時休業措置とした旨を連絡します。

(2)登校した生徒がいる場合には、学校は生徒の安全確保に努めます。特に、学校の所在地が河川氾濫の「警戒レベル4」の対象区域となった場合には、生徒を下校させず、建物(学校外の建物を含む)の3階以上に避難させるなど、適切に対応します。

(3)登校した生徒については、学校として生徒の自宅周辺や通学路の安全を確認し、安全が確認されたのちに下校させます。ただし、安全が確認されない場合(河川氾濫の「警戒レベル4」の対象区域になっている場合を含む)には、安全が確認されるまで当該生徒を下校させず、学校において教育活動、学校給食その他の必要な措置を講じつつ保護します。特に震災の場合には、余震、津波、2次災害等に留意します。

(4)当該生徒の自宅周辺や通学路の安全と、保護者の在宅等を確認したうえで、下校時の注意事項を当該生徒に指導して下校させます。なお、保護者が在宅等していない場合には、事前に把握している緊急連絡先に連絡し、保護者等が学校へ迎えに来るまでは当該生徒を学校で待機させます。当該生徒の保護者もしくは関係者に学校まで迎えに来ていただいて直接引き渡しますのでよろしくお願いします。

3 緊急連絡用メール(ミマモルメ)登録のお願い

 自然災害等が起こった際には、学校から保護者のみなさまに迅速かつ正確に情報伝達することが必要となります。
 これまでもメール(ミマモルメ)への登録をお願いしてきたところですが、まだの方は登録いただきますようお願いします。また、メールアドレスの変更等を行われた場合は、再登録いただきますようお願いします。
 登録方法につきましては、本校までお問い合わせください。

大阪市が発令する避難情報(警戒レベル)について

大阪市警戒レベル1
大阪市警戒レベルについて(チラシ裏面)
大阪市ホームページ