非常変災時等の措置について

非常変災時等の措置について

これまでの気象状況や災害状況に鑑み、次に示す基準により臨時休業等の措置をとりますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。

  • 大阪市において、「暴風警報」もしくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。
  • 浪速区のいずれかの地域において、大阪市(大阪市長)より、河川氾濫の「警戒レベル3以上」(警戒レベル3: 高齢者等は避難、警戒レベル4: 全員避難)の発令があった場合。
  • 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。
  • 「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁発表)が発表された場合。

情報収集に際しては、以下を参考にしてください。

保護者等が在宅していない場合には、生徒を学校で待機させ、教育活動、学校給食その他の必要な措置を講じつつ保護します。

お子様が登校している場合や、始業時刻後に上記の態様及び規模の災害等が発生した場合、お子様の自宅周辺や通学路の安全と保護者等の在宅を確認し、下校時の注意事項を当該生徒に指導したうえで下校させます。

登下校中に災害等が発生した場合、その状況に応じ、自宅、学校園、その他近くの安全な場所等に避難することや、どのような行動をとることが安全確保につながるか等、事前に共通理解を図っておいてください。

大雨による河川増水(氾濫)時の措置について

次に示す基準により臨時休業等の措置をとりますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

  • 午前7時の時点及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、浪速区のいずれかの地域において、大阪市(大阪市長)より、河川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」の発令があった場合。

なお、河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される防災気象情報(警戒レベル〜相当情報)ではなく、大阪市(大阪市長)が発令する避難情報に基づき、判断します。また、情報収集に際しては、以下を参考にしてください。