人1 台学習者用端末等の貸与に係る手続きのお願い(1年生)![]() ![]() 大阪市教育委員会からの通知を受け、昨年度末小学校でも1 人1 台学習者用端末等の貸与に係る手続きを行ったことと思います。ICTを効果的に活用した教育を推進するため、大阪市が、1 人1 台学習者用端末等を整備し、学習者用端末をすべての生徒が卒業するまで活用いただくこととしております。中学でも学校内のほか、家庭等においても持ち帰り学習として活用いただくことを可能としておりますが、本市の備品であることから、貸与の手続きが小学校時同様に必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。 詳しくは、配布するプリントをご確認いただきますようお願いいたします。 ◆下記をクリックすると配布プリントがご覧いただけます。 〇1人1台学習者用端末等の貸与に係る手続きのお願い 〇学習者用端末等貸付依頼書 〇学習者用端末使用条件 〇学習者用端末等貸付要綱 |