部屋の換気、うがい・手洗いを心がけましょう!

12月7日(火)1年生授業の様子

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美術の時間では、パッケージデザインについて行っています。
写真は1組の様子です。

12月6日(月)1年生 給食の様子

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本日の給食は、かつ丼、牛乳、すまし汁、スクールフィッシュです。
1年生の中にはおかわりをして先生よりもたくさん食べてくれる生徒も!
残食を減らし、いっぱい食べて大きくなりましょうね!

12月3日 1年学年通信

    12月3日発行1年学年通信です。
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    1年学年通信12月3日発行

12月3日(金) 3年5組 それ魅力!!

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3年5組の学級通信『それ魅力!!』第37号です。
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  それ魅力!!No37

12月3日(金) 1年生障がい理解教育を終えて

 12月1日、1年生は障がい理解教育がありました。生徒たちはブラインドサッカーを通じて視覚障がいやパラスポーツについて学びました。今日は国際障害者デーです。1982年12月3日に「障害者に関する世界行動計画」の採択に由来します。
ここで国際障害者デーに因んで「障害」について考えてみたいと思います。「障害」「障碍」「障がい」という表記を見られたことがあるかと思います。
この違いにおいては福祉団体や政令指定都市等で違いがあります。大阪府では以下のように使い分けています。



   「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて


大阪府では、障がいのある方の思いを大切にし、府民の障がい者理解を深めていくため、大阪府が作成する文書等においてマイナスのイメージがある「害」の漢字をできるだけ用いないで、ひらがなで表記することとしましたのでお知らせします。


1 取り扱いの原則
 「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「害」の漢字をひらがな表記とします。

 ※ただし、次に掲げる場合は、引き続き、「障害」を漢字で表記します。
 法令、条例、規則、訓令等の例規文書(ただし、法令や条例・規則・訓令等に基づき定義されている
 制度・事業・府の組織の名称について、法的効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、ひらがな表記を基本とします。)
 団体名などの固有名詞
 医学用語・学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合
 他の文書や法令等を引用する場合
 その他漢字使用が適切と認められる場合

2 対象の文書等
 原則として、平成20年4月以降、新たに作成・発出及び改定する文書等(ただし、法令、条例、規則、訓令等の例規文書は除きます。)

(大阪府ホームページより引用)

文字: 大きく | 小さく | 標準 配色: 通常 | 白地 | 黒地
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