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学校協議会のお知らせ

令和2年11月

学校協議会開催のお知らせ

       大阪市立磯路小学校 学校協議会 会長 森下 竜

大阪市立磯路小学校 学校協議会の会議を、次のとおり開催します。



1 開催日時
令和2年11月19日(木) 19時00分から

2 開催場所
大阪市立磯路小学校 

3 案件
磯路小学校の「運営に関する計画」中間評価について

4 傍聴者の定員
10名

5 傍聴手続
傍聴希望者は、会議の開催30分前から開催予定時刻までに、受付において申し込み、会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場することができます。
なお、傍聴の申込手続は先着順で行いますので、定員になり次第、申込手続を終了します。

6 問い合わせ先
学校協議会事務局( 磯路小学校教頭 森 政人  電話(06)6571−5300 )




大阪市立磯路小学校 学校協議会傍聴要領

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市立磯路小学校 学校協議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は10名以内とする。ただし、会長が必要と認めた場合については、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻までに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。
(傍聴者の守るべき事項)
第3条  傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3) 飲食又は喫煙をしないこと
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと
(5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、会議の座長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
(違反者に対する措置)
第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、会長はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。




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