『一人一人の夢を育む、心豊かで、やすらぎのある学校』 をめざして

休業措置期間の監護につきまして

表題について、新たに教育委員会からの指示がありました。
お子様のご家庭での監護については、大阪市のホームページに掲載されていますので
ご確認いただき、該当する方は学校にご相談いただきますようお願いいたします。
【大阪市HPより抜粋】
 幼稚園や小学校低学年の幼児・児童等について、ひとり親家庭や保護者が医療関係者であるなどで、どうしても仕事を休めない場合は、学校園に相談いただくようにしています。
 医療従事者等に限らず、ひとり親家庭をはじめ、保護者の仕事などの事情で、どうしても家庭で子どもの監護ができない場合や、子どもが一人で留守番ができない場合等には、できる限り居場所を確保しています。

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