臨時休業の再延長について
教育委員会よりの指示文書の一部を掲載いたします。
「1.3 月 23 日以降の取扱い ・令和2 年 3 月 23 日(月曜日)、 24 日(火曜日)は、臨時休業中の登校日とします。(登校日は、臨時休業期間中のため、授業日ではありません。) ・3 月 25 日(水曜日)から 4 月 7 日(火曜日)までは春季休業とします。 ・ただし、3 月 18 日(水曜日)までに教育委員会として把握する全学校園の幼児児童生 徒の健康状態並びにその後も含めた感染の拡大の状況等によっては、学校園単位で登校日を取り止める場合があります。」 *本校は、23日および24日について、23日の午前中に2時間程度登校(健康観察)、24日の午前中に修了式および離任式を行う予定です。 |