重要 台風21号による被災・り災での、就学援助申請について

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本市就学援助規則第4条第3号に定める受給者の資格に「9 火災、風水害、震災、その他の災害にあった方」とあり就学援助費の申請をすることができます。
 その場合、申請理由が確認できる「被災証明書」または「り災証明書」が必要となります。
※各証明書の交付申請については、大阪市のホームページhttp://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/pag...に詳しい内容が掲載されていますのでそちらで確認することができます。

 就学援助申請については、「申請書」と「証明書」を中学校事務室あて提出してください。審査の結果、「認定」となった場合は認定日以降の必要経費額が大阪市より援助されます。また、来年度についても「認定」となる場合がありますので「被災証明書」「り災証明書」を次年度分として発行しておくことをおすすめします。

なお、被災・り災に関する申請については、今回の台風21号による特例ではありませんので、火災や自然災害により家屋に損壊があった場合には申請できます。以上とり急ぎお知らせいたします。

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