学校日記

お知らせ

公開日
2018/07/06
更新日
2018/07/06

学校日記

◆「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、
「避難指示(緊急)」が発令された場合の
市立学校園の臨時休業について◆


今般の大雨の影響で河川の増水が見込まれることから、
水害のおそれがある時の避難勧告等の発令があった場合
の、市立学校園の臨時休業等の取り扱いについては
次のとおりとします。(大阪市教育委員会)


(1)午前7時の時点で、河川洪水等による「避難準備・
高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」
が発令されている場合


・対象区域を含む区においては、幼稚園、小中学校は
臨時休業とします。また、対象区域として指定されて
いる高等学校も臨時休業とします。


(2)午前7時以降、幼児・児童・生徒が登校園するまで
の間に、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、
「避難指示(緊急)」が発令された場合


•対象区域を含む区においては、幼稚園、小・中学校は
臨時休業とします。また、対象区域として指定されて
いる高等学校も臨時休業とします。

•ただし、すでに登校園している幼児・児童・生徒が
いる場合は、安全確保に努めるとともに、保護者等の
在宅確認を行い、保護者等への引き渡し、もしくは
教職員引率等のもと下校させます。
(在宅確認できない場合は、学校待機とします。)

(3)幼児・児童・生徒が登校園した後に、その校区内
(幼稚園・高等学校においては所在地)に「避難準備・
高齢者等避難開始」が発令された場合


・校園内で幼児・児童・生徒の安全確保を行います。

・小中学校においては、保護者等の在宅が確認できた
児童生徒については、保護者等への引き渡し、もしくは
教職員引率等のもと下校させます。
また、在宅確認できない場合は、学校待機とします。

・幼稚園においては、指定している避難場所まで迎えに
来てもらうよう依頼し、直接保護者等に引き渡しを行い
ます。高等学校においては、安全に十分留意のうえ、
保護者等に確認を行い、下校させます。


(4)幼児・児童・生徒が登校園した後に、その校区内
(幼稚園・高等学校おいては所在地)に「避難勧告」
「避難指示(緊急)」が発令された場合


・幼児・児童・生徒の安全確保を行い、校内(幼稚園
は指定の避難場所)で避難・待機させます。