新型コロナウイルス感染症による休業措置基準について
- 公開日
- 2021/08/31
- 更新日
- 2021/08/31
お知らせ
文部科学省から「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」が示されました。これに基づき、大阪市の小学校でも学校の休業措置にかかる基準を次のように追加いたします。なお、新型コロナウイルスに係る対応については、今後の感染状況によっては変更が生じる場合がありますので、ご承知おきください。
1 休業の基準について
〇次のいずれかの状況に該当する場合、学校医と相談した
結果を踏まえ、感染者の属する学級について休業を行い
ます(ただし、2週間以上登校していない者の発症は除
く)。
・同一学級において、感染による出席停止者が複数となっ
た場合
・1名の感染による出席停止者に、複数の濃厚接触者が校
内に存在する場合
〇休業期間は、直近の疫学調査終了日の翌日から5〜7日
間をめやすとし、学校医と相談した結果を踏まえ決定す
る。
〇学級休業が当該学年において複数にまたがる場合、学年
休業が当該校において複数にまたがる場合等は、学年休
業、学校の臨時休業を行う。
2 適用日
令和3年9月1日から適用する。