「出席停止」となる期間について(お知らせ:5月19日)
- 公開日
- 2020/05/20
- 更新日
- 2020/05/20
お知らせ
本日、「新型コロナウイルス感染症の予防について」というお知らせプリントを配布しています。
その中で、お子様(本人)に発熱等かぜの症状がある場合の「出席停止」となる期間について、大阪市教育委員会より以下のとおり通知されていますので、具体的に解説させていただきます。
【出席停止の期間について】
●発熱(37.5度前後)・咳などのかぜの症状がみられる場合
発熱(体温が平熱より1度程度より高い場合等)、咳・のどの痛み・鼻水・息苦しさ・だるさ・頭痛・下痢などの症状がある、におい・味がしない等、平常と異なる体調の場合は、家庭で休養してください。
また、症状が治った場合でも、治った翌日・翌々日は家庭で休養してください。
★上記のような症状の場合、「出席停止」となる期間は次のとおりです。
↓
≪開始日≫症状の出た日
≪終了日≫解熱剤などを服用せずに快癒すれば、その翌々日
↓
〔例えば…〕
・月曜日に発熱などかぜの症状がみられたが、火曜日の朝には治っていた場合
⇒火曜日には登校できません。(出席停止)
・治った日の翌々日(水曜日と木曜日)までは家庭で休養してください。
⇒水曜日と木曜日も登校できません。(出席停止)
・そのまま症状が出なければ、金曜日に登校できます。
⇒金曜日から登校できます。(登校可能日)