臨時休業について
臨時休業措置の措置基準及び対応について
◆
午前7時現在
から
始業時までに
、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合は
臨時休業
とします。
1
大阪市
において
、「暴風警報」
若しくは
「暴風雪警報」
又は
、「特別警報」
が発表された場合。
2
都島区
のいずれかの地域
において
、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」又は「避難指示(緊急)」
の発令があった場合。
3
大阪市のいずれかの地域
において
、「震度5弱以上」
の地震が発生した場合。
4 「南海トラフ地震に関連する情報(臨時)」のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて高まった」と評価された場合。
◆臨時休業措置とした時の対応
1
学校ホームページ
と
保護者メール
にてお知らせいたします。
2 臨時休業措置にも関わらず登校した生徒がいる場合は、
通学路などの安全確認と保護者等の在宅を確認
したうえで
下校
させます。
3 保護者等が在宅していない場合には、緊急連絡先に連絡し、
保護者等が学校へ迎えに来るまでは学校で待機
させます。
4 通学路などの
安全が確認できない場合
は、生徒を下校させず、建物の3階以上に避難させるなど
適切に対応
いたします。
下校措置の措置基準及び対応について
◆
始業時以後
に、臨時休業措置の措置基準に該当する災害等が発生した場合。
1 災害発生時、直ちに生徒の
安全確保のため必要な措置
を講ずるとともに、負傷した生徒等の応急手当や医療施設への連絡等の救護措置を行う。
2 通学路・居住地区の危険性の情報収集を行ったうえで、下校措置を決定します。
3 下校措置の判断が出れば、
学校ホームページ
や
保護者メール
にて連絡いたします。
4 生徒の自宅周辺や
通学路の安全
と
保護者等の在宅を確認
したうえで、下校時の注意事項を指導したうえで
下校させます
。
5
保護者等が在宅していない場合
には、緊急連絡先に連絡し、
保護者等が学校へ迎えに来るまでは
学校で待機させます。
6 安全確認ができない場合には、生徒は学校で待機させます。(学校ホームページや保護者メールにて連絡いたします。
◆災害発生が生徒の下校・部活動中である場合の対応
1
在校している生徒の把握
をして、負傷した生徒の応急手当や医療施設への連絡等の救護措置を行う。
2 保護者メールや学校ホームページ、電話等の手段により保護者等に
下校した生徒の状況を確認
いたします。
3
通学路の安全と保護者等の在宅を確認
したうえで、下校時の注意事項を指導したうえで
下校させます
。
インフルエンザ等流行による学級・学年閉鎖
インフルエンザ等が、学級や学年で流行した場合は、臨時休業となります。
臨時休業となる場合や、臨時で早退処置をとる場合は、プリント案内とともに、ホームページや保護者メールにてお知らせします。
感染症による出席停止報告書
インフルエンザ等の感染症による出席停止後、出席する際には「出席停止報告書」の提出をお願いいたします。
報告書 ⇒
感染症による出席停止報告書