非常変災時の措置

標題について、これまでの気象状況や災害状況に鑑み、次に示す基準により臨時休業等の措置をとりますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします


午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。

  • 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は河川氾濫を除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表された場合。または、JR大阪環状線、大阪メトロ【ニュートラムを含む】の両方が全面運休している場合。

※「大雨洪水警報」発令では、臨時休業とはなりません。

※現在、警報や注意報は、大阪府を5つの地域に細分化して発表されています。「大阪市」に関する情報にご注意ください。

  • 所在する区のいずれかの地域において、大阪市(大阪市長)より、河川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」の発令があった場合。

※河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される防災気象情報(警戒レベル〇相当情報)でなく、大阪市(大阪市長)が発令する避難情報に基づき、ご判断ください。


情報収集に際しては、以下を参考にしてください。

〇大阪市HP(発令した場合、トップ画面に表示されます。)

〇おおさか防災ネット(メール登録もできます)

〇大阪市危機管理室 X

〇LINE 大阪市公式アカウント

〇防災スピーカー(発令した場合、放送が流れます)

〇緊急速報メール(受信できない機種もあります)

  • 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。

   

登校した生徒については、通学路等の安全が確認されれば下校時の注意事項等を指導したうえで下校するようにします。

保護者が自宅に不在で自宅に入れない場合は、緊急連絡先に電話します。保護者と連絡がつかない場合は、学校に待機するようにします。