1人1台学習者用端末等の貸与に係る手続きのお願い
- 公開日
- 2021/04/20
- 更新日
- 2021/04/20
お知らせ
保護者の皆様
現在、校内で使用しているタブレット端末について、大阪市教育委員会の指示により、「1人1台学習者用端末等の貸与に係る手続き」が必要です。今後、持ち帰ることも想定されますので、「第1号様式(第3条関係)学習者用端末等貸付依頼書」に、保護者の方の署名と貸付物品(タブレット端末のみか、タブレット端末とルーター)を選択していただき、担任まで提出していただきますよう、お願いいたします。
1人1台学習者用端末等の貸与に係る手続きのお願い
第1号様式(第3条関係)学習者用端末等貸付依頼書