台風21号による被災・り災での就学援助申請について
- 公開日
- 2018/09/13
- 更新日
- 2018/09/13
お知らせ
9月4日の台風21号により被災された皆様に心からお見舞い申しあげます。
さて、学校経営管理センターより下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。
大阪市児童生徒就学援助規則第4条第3号に定める受給の資格
「火災、風水害、震災、その他の災害にり災した者」により就学援助を申請することができます。「随時」での就学援助申請と同様、申請日を認定日として取扱います。該当する方は学校へ連絡し、申請書を受け取り、速やかに申請書を学校へ提出するようお願いします。
●添付書類として、申請理由が確認できる「被災証明書」あるいは「り災証明書」(以下、「証明書」という)が必要です。
●証明書発行に時間を要する場合は、申請書に「証明書の発行申請中(あるいは、申請予定)」と朱書きしてください。
●書類の提出後、経営管理センターで内容確認のうえ、審査が行われます。審査に当たっては、被災証明書またはり災証明書により、住居にかかる被害の事実を確認のうえ、結果を決定いたします。(家具の損壊等に関する証明など、住居にかかる被害が認められない証明では認定とはなりません。)
●審査結果の通知は学校へ届きます。
※申請に関してのお問合せ先:学校経営管理センター事務管理担当(就学援助)
電話:6115-7653