学校日記

新型コロナウイルス感染症の患者である児童生徒等の出席停止期間について

公開日
2022/09/08
更新日
2022/09/08

お知らせ

8日付で大阪市教育委員会より文書が届きました。
詳細はかかりつけ医などの診断結果にしたがってください。

<新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間>
1 有症状患者
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする 。
2 無症状患者(無症状病原体保有者)
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
加えて、5日目に自費検査として薬事承認された 検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。

※令和4年9月7日より適用となり、同日時点での患者である者にも適用するとのことです