「南海トラフ地震臨時情報」発表時における学校の対応について
- 公開日
- 2024/10/10
- 更新日
- 2024/10/10
お知らせ
令和6年8月8日に初めて発表された「南海トラフ地震臨時情報」(巨大地震注意)の対応を踏まえ、これまで臨時休業の措置基準としていました「南海トラフ地震臨時情報」に関する項目を除外し、今後は、「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合においても、地震の発生に注意しながら通常の教育活動を継続することとします。
つきましては、次のとおり、これまでの非常変災時等の措置の一部を除外しますので、ご理解ご協力いただきますようお願いします。
午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。
ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警
報」が発表された場合。
イ 所在する区のいずれかの地域において、大阪市(大阪市長)より、河
川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避
難)」の発令があった場合。
なお、河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される
防災気象情報(警戒レベル○相当情報)ではなく、大阪市(大阪市長)
が発令する避難情報に基づき、ご判断ください。
また、情報収集に際しては、以下を参考にしてください。
○大阪市HP(発令した場合、トップ画面に表示されます。)
○おおさか防災ネット(メール登録もできます)
○大阪市危機管理室 X
○LINE 大阪市公式アカウント
○防災スピーカー(発令した場合、放送が流れます。)
ウ 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気
象庁発表)した場合。
※令和6年10月8日付けで除外した項目
エ「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象
を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時
に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁発
表)が発表された場合。