「新型コロナウイルス感染症の患者である生徒等の出席停止期間について」
- 公開日
- 2022/09/08
- 更新日
- 2022/09/08
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の患者である生徒等の出席停止期間については、専門医等が快癒を認める等、登校を許可したとき(有症状患者は10日間、無症状患者は7日間がめやす)として運用をしているところですが、9月7日に療養期間が次のとおり変更されましたので、お知らせいたします。
<新型コロナウイルス感染者の療養期間>
(1)有症状患者
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除が可能となります。
ただし、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認など、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能となります(従来から変更ありません)。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能となります。
ただし、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認など、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の患者の療養期間の見直しについては、 令和4年9月7日より適用となり、同日時点で患者である者にも適用されます。
大阪市立木津中学校
校長 渡辺 慶人