警報による臨時休業の条件の変更のお知らせ
- 公開日
- 2013/09/26
- 更新日
- 2013/09/26
お知らせ
本日プリントを配布させていただきました。
内容は以下のとおりとなります。
◎午前7時の段階で暴風警報または、いずれかの特別警報が発令されている場合は臨時休業となります。
注1.他の警報と同時に暴風警報または、いずれかの特別警報が発令されている場合も同様です。
(例えば大雨、洪水、暴風警報、高潮特別警報が発令されている)
注2.暴風警報、いずれかの特別警報以外の警報が出ている場合は平常通り授業を行います。
(例えば大雨警報、洪水警報等が発令されている)
なお、暴風警報、いずれかの特別警報が発令されていても、午前7時までに解除された場合は、平常通り授業を行います。
*午前7時を過ぎて暴風警報、いずれかの特別警報が解除されても臨時休業のままです。
お間違いのないようにご注意ください。