令和2年度 就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入減少世帯へのお知らせ)
- 公開日
- 2020/05/11
- 更新日
- 2020/05/11
事務室
教育委員会より、今年度の就学援助制度について取扱いを一部変更するとの連絡がありました。詳細については次の文書をご確認ください。
※「新型コロナウイルス感染症特例による生活福祉資金の貸付制度」に関して、次の文書に記載されていますのでご確認ください。
就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症関連)
【変更内容(概要)】
◎申請理由「7 生活福祉資金の貸付決定を受けた方」
次のどちらかの貸付決定を受けた方については、貸付決定日や返済状況に関係なく、就学援助の認定日は4月1日とします。
●緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)
●総合支援資金【生活支援金】(新型コロナウイルス感染症特例)
(注)「申請書」は 6月30日までに提出する必要があります。 ただし、証明書類【生活福祉資金貸付決定通知書(コピー)】の提出は後日でもかまいません。
就学援助制度の「お知らせ」および「申請書」はこちらからもダウンロードできます。
2020年度 就学援助制度のお知らせ(早期2・一般・随時)
2020年度 就学援助申請書兼世帯状況票(早期2・一般・随時)
(事務室 普久山)