非常変災時等の措置について
- 公開日
- 2024/08/29
- 更新日
- 2024/08/29
お知らせ
台風10号が大阪を通過する経路予想となっています。臨時休業等の対応は次の基準によることとしますので、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
午前7時の時点及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。
・大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」が発表された場合。
・所在する区のいずれかの地域において大阪市より、河川氾濫の「警戒レベル3」、「警戒レベル4」の発令があった場合。なお、河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される防災気象情報(警戒レベル○相当情報)ではなく、大阪市が発令する避難情報に基づき、ご判断ください。
・大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生した場合。
・「南海トラフ地震に関連する情報」のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するものが発表された場合。