「こども性暴力防止法」に関する制度概要の周知について
- 公開日
- 2026/11/06
- 更新日
- 2026/11/06
お知らせ
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が令和8年12月25日に施行されます。
法において、教育委員会がこどもたちを性暴力から守るために日ごろから取り組むこととして、こどもへの面談・アンケートや困った時に相談できる窓口の設置・周知など、性暴力を防ぐための環境づくりや性暴力をすぐに見つけるための仕組みを整えるとともに、こどもと関わる業務を行う教職員に対して、過去に特定の性犯罪をしていないか確認することが義務付けられることになります。
大阪市教育委員会としましても、法の趣旨を踏まえて、学校園としっかりと連携し、こどもたちを性暴力の被害から守り、安全で安心して学校園に通うことができる教育環境の整備に向けて引き続き全力で取り組みを進めてまいります。
保護者の皆様におかれましても、法の趣旨を踏まえて、本取り組みについて何卒ご理解とご協力をお願いいたします。