非常変災時等の措置の改定について(再掲)
- 公開日
- 2026/06/26
- 更新日
- 2026/06/26
お知らせ
件名について再度、添付させていただいております。
土曜・日曜日の部活動におきましても
午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて活動時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、活動を中止します。
ア 気象庁より、大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は河川氾濫を除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表された場合。(河川氾濫に係る警報等は、市町村ごとではなく、指定された河川ごとに発表されるので従来どおり「イ」の措置基準に準じる)
イ 大阪市(大阪市長)より、所在する区のいずれかの地域において、河川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」の発令があった場合。
なお、河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される防災気象情報ではなく、大阪市(大阪市長)が発令する避難情報に基づき、ご判断ください。
非常変災時等の措置の改定について