休業の基準について
- 公開日
- 2021/09/01
- 更新日
- 2021/09/01
お知らせ
1 休業の基準について
次の基準を設ける。
〇以下のいずれかの状況に該当する場合、学校医と相談した結果を踏まえ、感染者の属する学級について、休業を行うものとする。(ただし、2週間以上登校していない者の発症は除く。)
・同一学級において、感染による出席停止者が複数となった場合
・1名の感染による出席停止者について複数の濃厚接触者が、学級内に存在する場合
〇休業期間は、直近の疫学調査終了日の翌日から5〜7日間をめやすとし、学校医と相談した結果を踏まえ決定する。
なお、学級休業が当該学年において複数にまたがる場合、学年休業が当該校において複数にまたがる場合等は、現行の取扱いと同様に、学年休業、学校の臨時休業を行う。
2 適用日
令和3年9月1日から適用する。
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