同居家族が陽性となった場合の濃厚接触者の出席停止期間について
- 公開日
- 2022/02/16
- 更新日
- 2022/02/16
できごと
保護者様
平素から本校の教育活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
保護者のみなさまには、これまでも、新型コロナウイルス感染症に対して、お子様の日常の健康状態の把握や感染症予防にご協力いただきありがとうございます。
現在、疫学調査の重点化により、保健所等からの濃厚接触者等の待機期間の指示が得られない場合が散見されます。
そこで、大阪市教育委員会より、待機期間の指示等がない場合については、下記により当該幼児児童生徒の出席停止期間を決定いただくように連絡がありましたのでお知らせします。
●濃厚接触者の出席停止期間は、次のアからウのいずれか遅い方の日を0日目として7日間とする。
ア.同居陽性者が有症状の場合は、発症日
イ.同居陽性者が無症状の場合は、検査日(検体を採取した日)
ウ.同居陽性者の判明により、住居内で ※感染対策 を講じた日
ただし、自宅待機期間中に、別の同居陽性者が判明した場合は、次のエ又はオにより、期間を延長する。
エ.別の同居陽性者が有症状の場合は、発症日を新たな0日目として7日間
オ.別の同居陽性者が無症状の場合は、検査日(検体を採取した日)を新たな0日目として7日間
※感染対策 … 日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒の実施などの対策。
●本人が陽性になった場合の療養期間は次の通りです。
症状が出始めた日の翌日から10日間(症状のない人は、検査のための検体採取日の翌日から10日間)が経過し、かつ、症状軽快後72 時間が経過すれば、宿泊施設あるいは自宅での療養が解除されます。
ただし、期間中無症状で経過の方は7日間で8日目に解除となります。
※大阪市「新型コロナウイルス感染症にかかる陽性者及び濃厚接触者に関するお知らせ」