新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間 変更
- 公開日
- 2022/09/08
- 更新日
- 2022/09/08
お知らせ
本日、遅くに大阪市教育委員会から新型コロナウイルス感染症の
療養期間につきまして、以下の内容の連絡が届きました。
明日プリントにて配布しますが、取り急ぎ内容をお知らせいたします。
1 有症状患者
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除を可能とする。
2 無症状患者(無症状病原体保有者)
検体採取日から7日間経過した場合には、8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
加えて、5日目に自費検査として薬事承認された検査キットによる検査
で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
※新型コロナウイルス感染症の患者の療養期間の見直しについては、
令和4年9月7日より適用となり、同日時点で患者である人にも適用すること。