学校日記

非常変災時の措置について

公開日
2026/05/30
更新日
2026/05/30

お知らせ

 非常変災時の措置の改定について


午前7時の時点,及び午前7時を過ぎて始業時刻までに,次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合,臨時休業措置とします。

ア 気象庁より,大阪市において,「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は河川氾濫を除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表された場合。 (河川氾濫に係る警報等は,市町村ごとではなく,指定された河川ごとに発表されるので従来どおり「イ」の措置基準に準じる)※令和8年5月改定

イ 所在する区のいずれかの地域において,大阪市(大阪市長)より,河川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等避難)」,「警戒レベル4(全員避難)」の発令があった場合。

 なお,河川氾濫に伴う臨時休業等については,気象庁等から出される防災気象情報(警戒レベル〇相当情報)ではなく,大阪市(大阪市長)が発令する避難情報に基づき,ご判断ください。

 また,情報収集に際しては,以下を参考にしてください。

 〇大阪市HP(発令した場合,トップ画面に表示されます。)

 〇おおさか防災ネット(メール登録もできます)

 〇大阪市危機管理室 X

 〇LINE 大阪市公式アカウント

 〇防災スピーカー(発令した場合,放送が流れます。)

ウ 大阪市内のいずれかの地域において,震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。