河川氾濫に伴う避難情報の伝え方の変更について
- 公開日
- 2020/07/13
- 更新日
- 2020/07/13
お知らせ
令和元年6月から、水害時の避難情報の伝え方が、
「避難準備・高齢者等避難開始」等から「警戒レベル3」等に変更
となっています。
一方、気象庁等から出される防災気象情報にも「警戒レベル3相当情報」
等があり、大変分かりにくい状態となっています。
臨時休業措置の措置基準は、大阪市(危機管理室)が発令する
河川氾濫の「警戒レベル3」「警戒レベル4」であり、気象庁発出の
「警戒レベル3相当情報」「警戒レベル3相当情報」ではありません。
従いまして、河川氾濫に伴う臨時休業等につきましては、
大阪市(危機管理室)が発令する避難情報に基づき、ご判断いただきます
ようお願いいたします。
*詳細は下記のURLを参照してください。