河川洪水等による避難勧告等の発令があった場合の措置について
- 公開日
- 2018/07/06
- 更新日
- 2018/07/06
お知らせ
標題について、ここ数年の気象状況に鑑み、
これまでの暴風警報・特別警報の臨時休業措置に加え
次の内容を追加します。
生徒の安全に万全を期すため、
臨時休業等の措置をとることがありますので、
ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。
1.臨時休業措置
午前7時の時点で、河川洪水等による
「避難準備・高齢者等避難開始」、
「避難勧告」、
「避難指示(緊急)」の
いずれかが西成区内に発令されている場合、
西成区内全中学校を臨時休業とします。
・知らずに登校した生徒の安全確保を行います。
・知らずに登校した生徒の保護者等に連絡をし、
保護者等の在宅が確認できれば、
安全確認を行い下校させます。
(保護者等の在宅が確認できるまでは、学校に待機させます。)
※学校選択制、指定外就学等で
対象区域から通う生徒については
個別に対応します。
2.午前7時以降、登校するまでの間に
河川洪水等による「避難準備・高齢者等避難開始」、
「避難勧告」、「避難指示(緊急)」の
いずれかが西成区内に発令された場合も
西成区内全中学校を臨時休業とします。
ただし、すでに登校している生徒がいる場合は、
保護者等に連絡をし、保護者等の在宅が確認できれば、
安全確認を行い下校させます。