非常変災時等の措置について
≪臨時休業措置の基準≫
午前7時の時点、もしくは、午前7時から児童が登校するまでの間で、次に掲げる態様及び規模の災害が発生した時は、臨時休業とします。ただし、すでに登校している児童がいた場合は、学校待機とし、連絡を取った後、保護者の方に引き渡を行います。
1.大阪市において、「暴風警報」もしくは「暴風雪警報」または「特別警報」が発表された場合。
2.東住吉区のいずれかの地域において大阪市(大阪市長)による河川氾濫の「 警戒レベル3 (高齢者等は避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」の発令があった場合。(気象庁から出される防災気象情報ではなく、大阪市が発令する非難情報をご確認ください。
3.大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。
4.「南海トラフ地震関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性は平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁)が発表された場合。
5.その他、登校時の安全が確保できない事態や、教育活動の実施が困難となる事態が発生した場合。
◆以下の点にご留意ください◆
◇午前7時以降に、上記の事が解消されても、その日一日は「臨時休校」となります。
◇「大雨警報」や「洪水警報」などの場合は臨時休業にはなりません。また、各注意報の場合も臨時休業にはなりません。ただし、安全に十分留意して登校させてください。
◇登校後に上記の事が発生した場合は、校時変更を行って児童を一斉下校させたり、保護者の方に学校まで迎えに来ていただいたりすることがあります。ただし、児童の自宅周辺や通学路の安全の確認ができない場合には、安全が確認されるまで児童を下校させずに、学校において必要な措置を講じつつ待機させます。臨時休業になった場合はいきいき活動はありません。