非常変災時の措置
標題について、これまでの気象状況や災害状況に鑑み、次に示す基準により臨時休業等の措置をとりますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします
記
午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。
ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。またはJR大阪環状線、大阪メトロ【ニュートラムを含む】の両方が全面運休している場合。
※「大雨洪水警報」発令では、臨時休業とはなりません。
※現在、警報や注意報は、大阪府を5つの地域に細分化して発表されています。「大阪市」に関する情報にご注意ください。
イ 所在する区のいずれかの地域において、大阪市(大阪市長)より、河川氾濫の「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」の発令があった場合。
なお、河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される防災気象情報(警戒レベル〇相当情報)でなく、大阪市(大阪市長)が発令する避難情報に基づき、ご判断ください。
また、情報収集に際しては、以下を参考にしてください。
〇大阪市HP(発令した場合、トップ画面に表示されます。)
〇おおさか防災ネット(メール登録もできます)
〇大阪市危機管理室ツイッター
〇LINE 大阪市公式アカウント
〇防災スピーカー(発令した場合、放送が流れます。)
ウ 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。
生徒が登校している場合や始業時刻後に上記の態様及び規模の災害等が発生した場合は、生徒の自宅周辺や通学路の安全と、保護者等の在宅を確認したうえで、下校時の注意事項を指導し下校させます。
※登下校中に災害等が発生した場合、その状況に応じ、自宅、学校園、その他近くの安全な場所等に避難することやどのような行動をとることが安全確保につながるか等、事前に共通理解を図っておいてください。
最新更新日 令和6年10月8日