出席の扱い(出席停止の要件)について
けがをしたとき
登校時に家を出てから下校時に家に帰るまでの間に、お子さまがけがをされた時、災害給付金をお支払する制度があります。日本スポーツ振興センターに毎年掛け金をお支払いいただいて加入している保険制度です。※療養をされた月から2年を経過した後の申請は無効となりますのでご注意ください。
※療養にかかった費用や内容によりましては給付の対象とならない場合があります。
詳しくは→(日本スポーツ振興センターの該当ページへジャンプ)
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出席の扱い(出席停止の要件)についてけがをしたとき登校時に家を出てから下校時に家に帰るまでの間に、お子さまがけがをされた時、災害給付金をお支払する制度があります。日本スポーツ振興センターに毎年掛け金をお支払いいただいて加入している保険制度です。※療養をされた月から2年を経過した後の申請は無効となりますのでご注意ください。 ※療養にかかった費用や内容によりましては給付の対象とならない場合があります。 詳しくは→(日本スポーツ振興センターの該当ページへジャンプ) |