非常変災時等の措置について

非常変災時等の措置について

これまでの気象状況や災害状況に鑑み、次に示す基準により臨時休業等の措置をとりますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。

  • 大阪市において、「暴風警報」もしくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。
  • 浪速区のいずれかの地域において、大阪市(大阪市長)より、河川氾濫の「警戒レベル3以上」(警戒レベル3: 高齢者等は避難、警戒レベル4: 全員避難)の発令があった場合。
  • 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。

なお、河川氾濫に伴う臨時休業等については、気象庁等から出される防災気象情報(警戒レベル〜相当情報)ではなく、大阪市(大阪市長)が発令する避難情報に基づき、判断します。

情報収集に際しては、以下を参考にしてください。

保護者等が在宅していない場合には、生徒を学校で待機させ、教育活動、学校給食その他の必要な措置を講じつつ保護します。

お子様が登校している場合や、始業時刻後に上記の態様及び規模の災害等が発生した場合、お子様の自宅周辺や通学路の安全と保護者等の在宅を確認し、下校時の注意事項を当該生徒に指導したうえで下校させます。

登下校中に災害等が発生した場合、その状況に応じ、自宅、学校園、その他近くの安全な場所等に避難することや、どのような行動をとることが安全確保につながるか等、事前に共通理解を図っておいてください。