【令和元年6月〜】荒天時・非常災害時等の臨時休業措置について

≪臨時休業になる場合≫

※ どれか一つでも当てはまれば、臨時休業になります。

  1. 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。
  2. 阿倍野区のいずれかの地域に、大阪市(危機管理室)から、河川氾濫の警戒レベル3(高齢者等は避難)、警戒レベル4(全員避難)の発令があった場合。
  3. 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。
  4. 「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁発表)が発表された場合。(気象庁ホームページ参照)

【参考】水害時の避難情報の伝え方(大阪市)

〜次の点にご留意ください〜

  • 午前7時以降に1・2・3・4が解消されても、その日1日は「休業」です。
  • 授業中に1・2・3・4が発生した場合は、校時変更を行い児童を下校させたり、保護者の方に学校まで迎えにきてもらったりします。ただし下校の場合、児童の自宅周辺や通学路の安全の確認ができない場合には、安全が確認されるまで児童を下校させずに、学校において教育活動、学校給食その他の必要な措置を講じつつ保護します。
  • 上記の連絡については、「保護者メール配信」「常盤小ホームページ」でお知らせする予定です。
  • 臨時休業、あるいは上記のような事態になった場合は、いきいき活動はありません。