非常変災時の措置について
平成30年10月17日付「非常変災時の措置について」の内容が、この度、一部変更となりましたので、ご確認ください。掲載箇所は、「トップページ>方針・お知らせ>非常変災時の措置について」です。
記 午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。 (変更前)イ 所在する区のいずれかの地域において河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)の発令があった場合。 ↓ (変更後)イ 所在する区のいずれかの地域において警戒レベル3(これまでの河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始)、警戒レベル4(これまでの避難勧告又は避難指示(緊急))の発令があった場合。 |
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