警報等に伴う臨時連絡
大阪市立学校園の臨時休業措置の措置基準についてお知らせいたします。
午前7時(高等学校にあっては、各校で定める時刻。以下同じ。)の時点で、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合には、臨時休業措置とします。また、午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合についても、臨時休業措置とします。 ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。 イ 幼稚園、小学校及び中学校にあっては、所在する区のいずれかの地域において河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)(以下「避難勧告等」という。)の発令があった場合。高等学校にあっては、学校の所在地において避難勧告等の発令があった場合。 災害が予想される場合は、テレビ等で情報を随時確認していただきますようお願いいたします。 |
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