新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業期間中の児童の居場所の確保について

 医療従事者等に限らず、ひとり親家庭をはじめ、保護者の仕事などの事情で、どうしても家庭で子どもの監護ができない場合や、子どもが一人で留守番ができない場合等には、低学年の児童にできる限り居場所を確保しています。受け入れについては、各家庭の個別の事情を考慮して、できる限り柔軟に対応いたしますので、電話等でご相談ください。

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