税情報利用による「一般1」申請は、5月15日(金)が締め切りとなっております。
就学援助制度は「新規」「継続」に関わらず、毎年度の申請が必要です。手続き漏れのないよう、ご注意ください。
【新型コロナウイルス感染症に伴う収入の減少等について】
・「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付」(※)を申請された方は、申請理由7『生活福祉資金の貸付決定を受けた方』で就学援助申請が可能です。
※「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付」とは……新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、一時的な資金の緊急貸付です。詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
・解雇等の場合は、申請理由12『1〜11は該当しないが、経済的に困っている方』で申請が可能です。冊子「就学援助制度のお知らせ」p.4下部【1失業の場合】における添付書類をご準備ください。
★必要な添付書類等の詳細が記載された「就学援助制度のお知らせ」のパンフレット(申請書含む)につきましては、各ご家庭に配布済みです。
申請をご希望の方で、もしお手元に見当たらない場合は、事務室までご連絡ください。
また、本日5月11日に委員会より就学援助に関する書類が届いています。ご確認よろしくお願いいたします。
令和2年度 就学援助制度について