「令和2年7月大雨災害」により九州方面を中心に多くの被害が出ています。
先日、ホームページ「非常変災時等の措置について」にて、学校が臨時休業となる場合についてお知らせしました。
今後の気象の変化にご注意ください。
【河川氾濫に伴う臨時休業措置基準】
「午前7時の時点で、および午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合には、臨時休業措置とする。
●所在する区(住吉区)のいずれかの地域において河川氾濫の警戒レベル3(高齢者等は避難)、警戒レベル4(全員避難)の発令があった場合。」
…となっています。以下をご確認ください。
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南住吉地域水害ハザードマップ
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非常変災時等の措置について