新型コロナウィルス感染症にかかる児童の出席停止期間について
新型コロナウィルス感染症にかかる児童の療養期間が次のとおり変更されましたのでお知らせします。
〈新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間〉 1. 有症状患者 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後、24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする 。 2. 無症状患者(無症状病原体保有者) 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。 加えて、5日目に自費検査として薬事承認された検査キットによる検査(市販抗原検査等)で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。 林間学習2日目
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コロコロコロコロ、大変です。はやくおいしいアイスになあれ! 林間学習2日目
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