新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて
令和4年9月9日
保護者様 大阪市立墨江小学校 校 長 木戸 安子 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて 仲秋の候、いつも本校教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 さて、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準についての見直し(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)がございましたので、お知らせします。 有症状又は無症状患者の療養期間等について 有症状の患者 ・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。 ・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。 無症状患者(無症状病原体保有者) ・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。(従来から変更なし) ・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。 林間13まが玉作り林間12カレーライス完成林間11カレー作り林間10高丸山ハイキング |