第1回 学校協議会について
盛夏の候、皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申しあげます。
平素は、本校教育活動に格別のご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 さて、「令和5年度第1回学校協議会」を開催いたしますので、お知らせします。 日 時 令和5年7月7日(金) 午後7時より 場 所 大阪市立我孫子中学校 1F 会議室 案 件 1.令和5年度の学校協議会の運営について 2.「運営に関する計画」について 3.学校元気UP事業について 4.今年度の主な学校行事等について 5.その他 ※ 傍聴希望の方は、「大阪市立我孫子中学校 学校協議会傍聴要領」をお読みのいただきご理解のうえ我孫子中学校 教頭までご連絡ください。 電話 6697−8161 大阪市立我孫子中学校 学校協議会傍聴要領 (趣旨) 第1条 この要領は、大阪市立我孫子中学校 学校協議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 (傍聴の手続) 第2条 傍聴を認める定員は5名以内とする。ただし、会長が必要と認めた場合については、この限りでない。 2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催30分前から開催予定時刻10分前までに、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。 (傍聴者の守るべき事項) 第3条 傍聴者は、会場においては次の事項を守らなければならない。 (1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと (2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと (3) 飲食又は喫煙をしないこと (4) 携帯電話などは受信音を出さないこと (5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、会議の議長の許可を得た場合は、この限りでない。 (6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと (7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと (違反者に対する措置) 第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、議長(会長)はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。 附 則 この要領は、平成25年2月21日から施行する。 給食 今日の献立
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