自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
令和6年11月1日(金曜日)より交通事故を抑止するため、道路交通法の改正により新しく罰則規定が整備され、施行されます。
〇自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
令和6年11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
〇こんな運転も禁止です!
「ながらスマホ」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。
・傘さし運転
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転
・2人乗り
・並進運転(「並進可」の標識があるところを除く。)
〇自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転、酒気帯び運転※
・安全運転義務違反
・ながらスマホ※
・妨害運転
※印の行為は、令和6年11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加されるもの
大阪府・大阪府警リーフレット