同居家族が陽性となった場合の濃厚接触者の出席停止期間について
本日、大阪市教育委員会より以下の連絡がありました。
「同居家族が陽性となった場合の濃厚接触者の出席停止期間について」 大阪市の学校園において、 幼児児童生徒が同居 家族である 陽性者の濃厚接触者と認定された場合の出席停止期間 については 、症状が出なければ、保健所等に指示された期間です。 現在、疫学調査の重点化により、保健所等からの 待機期間の指示が得られない場合があります。 〇同居家族 が陽性となった場合の濃厚接触者の出席停止期間 について 出席停止期間は、次のアからウのいずれか遅い方の日を0日目として7日間とする。 ア:同居陽性者が有症状の場合は、発症日 イ:同居陽性者が無症状の場合は、検査日(検体を採取した日) ウ:同居陽性者の判明により、住居内で感染対策を講じた日 ただし、自宅待機期間中に、別の同居陽性者が判明した場合は、次のエ又はオにより、期間を延長。 エ:別の同居陽性者が有症状の場合は、発症日を新たな 0 日目として7日間。 オ:別の同居陽性者が無症状の場合は、検査日(検体を採取した日) を新たな0日目として7日間 ※日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒の実施などの対策。 |
|