休業期間延長における児童の預かりの対応について
先日、休業期間中にお子様をお預かりする基準として、教育委員会より「医療従事者等に限らず、ひとり親家庭をはじめ、保護者の仕事などの事情で、どうしても家庭で子どもの監護ができない場合や、子どもが一人で留守番ができない等の場合は各学校において相談に応じること」という指示があったことをお知らせいたしましたが、この度の22日までの休業の延長期間においても同様の対応をさせていただきます。各ご家庭におきまして上記に該当される場合は、学校までご相談ください。各ご家庭の個別の事情を考慮して休業期間中の対応を考えさせていただきます。
なお、本日3月23日(月)、24日(火)は休業期間としての扱いは変わらないが、登校日とするという通知が教育委員会よりありました。この2日間の対応については、後日改めてお知らせいたします。 |