就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入減少世帯へのお知らせ)【就学援助申請の取り扱いについて一部変更があります。】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少・失業した方のおられる世帯について、大阪府社会福祉協議会で新型コロナウイルス感染症特例による貸付が行われています。 この状況を踏まえ、次のどちらかの貸付決定を受けた方については、貸付決定日や返済状況に関係なく、就学援助の認定日は4月1日とします。 ●緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例) ●総合支援資金【生活支援金】(新型コロナウイルス感染症特例) 詳しくは、「令和2年度 就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入減少世帯へのお知らせ)」をご確認ください。 (このお知らせは、5月19日・20日の登校日に全生徒に配付します。) 上記を理由に申請される場合は、申請理由「7.生活福祉資金の貸付決定を受けた方」にチェックのうえ、6月30日(火)までに学校へ申請書を提出してください。 ※ 証明書類「生活福祉資金貸付決定通知書(コピー)」の提出は、後日(6月30日以 降)でもかまいません。 !注意! 申請書の提出が7月1日以降になった場合は、就学援助認定日も7月以降になりま すので、ご注意ください。 ※配布文書「令和2年度 就学援助制度について(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入減少世帯へのお知らせ)」 |
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