非常変災時の措置について

非常変災時の措置について

標題について、これまでの気象状況や災害状況に鑑み、次に示す基準により臨時休業等の措置をとりますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。


午前7時の時点、及び午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に掲げる態様及び規模の災害等が発生した場合、臨時休業措置とします。

ア 大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は「特別警報」が発表された場合。
イ 所在する区のいずれかの地域において河川氾濫の避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)の発令があった場合。
ウ 大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生(気象庁発表)した場合。
エ 「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの(気象庁発表)が発表された場合。

※ 生徒が登校している場合や始業時刻後に上記の態様及び規模の災害等が発生した場合は、生徒の自宅周辺や通学路の安全と、保護者等の在宅を確認したうえで、下校時の注意事項を指導し下校させます。ただし、校区内に「避難勧告」「避難指示(緊急)」の発令がなされた場合、校内にて生徒の安全確保に努め、待機・避難させます。
※ 登下校中に災害等が発生した場合、その状況に応じ、自宅、学校園、その他近くの安全な場所等に避難することやどのような行動をとることが安全確保につながるか等、事前に共通理解を図っておいてください。


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